扶養家族の利点とその認定条件
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税制の控除には様々な枠組みや規定があります。
住民税は妻の収入が100万円以下の場合は課税されません。
100万円を超えるた場合、その部分に対して課税されます。
所得税は103万円以下の場合は課税されません。
扶養の収入が103万円以下の場合は配偶者控除が受けられます。
妻の年収が103万円以上141万円までの場合は配偶者特別控除が受けられます。
ただし、配偶者特別控除は夫の所得金額が1000万円を超えると受けられません。
扶養者の年収が130万円未満であれば健康保険の保険料を納める必要のない
健康保険の被扶養者(扶養家族)になり3割負担で医療機関を利用する
ことが出来ます。
最近では健康保険証のカード化が進んできました。それに伴い、以前はひとつだった保険証も
被扶養者にも一人一枚ずつ保険証が配布されるようになりました。
扶養者の収入が130万円を超えると国民健康保険へ加入しなければなりません。
その場合、前年度の所得に応じて規定の保険料を納める義務が発生します。
扶養者の年収が増える事によって、それに応じて税金の負担は増えます。
しかし収入の増加分を上回る事はありません。
扶養家族と一言に言っても様々なケースが存在します。
以下にいくつか例を挙げてみます。
<結婚して退職した妻を扶養家族にする場合>
雇用保険受給後に健康保険組合から認定を受けることとなります。
認定を受けるまでの間は国民健康保険等に加入する事になります。
<結婚した妻が親の扶養家族であって、今度は夫の扶養にする場合>
その保険証のコピーや健康保険資格の喪失証明などをもって扶養家族として
即時認定を受ける事ができる。
<父母を世帯の扶養にしたい場合>
年収などの規定をクリア出来れば扶養に組み入れることも可能です。
<被保険者の義理の父母を扶養に入れる場合>
同居している事が条件で、これを証明するために添付書類として
住民票が必要となります。
<青色申告をしている個人事業主が扶養家族になる場合>
申告している青色申告後の特別控除後の金額が38万円以下の場合には
所得税の扶養家族として扱われます。
<別居している義理の父母を扶養に入れる場合>
仕送りの事実があれば可能です。
<60歳以上や障害者認定を受けている人を扶養にする場合>
総収入が180万円未満まで扶養の認定を受けることができます。
このように扶養家族としての認定の基準としては被扶養者の扶養能力、扶養者の年間収入、
扶養関係間の親族関係生計維持関係同一世帯関係などが法的に合致している事が条件となります。
扶養の配偶者が出産した場合には社会保険に申請する事により出産育児一時金を
請求することが出来ます。
自己申請を行うのが基本で所属している会社に規定の書類を申請、提出することが必要です。
社会保険に加入している会社は労働者の保険手続きを代行するが、申請は本人からの申し出から始まる
ので受け取れるべき手当てを受け取っていない例もありますので、注意して下さい。
もし、何か自分が受け取れそうな手当てがあった場合は積極的に利用しましょう。
分からない時には市役所などに問い合わせをしましょう。